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東京都観光ボランティア派遣制度のご案内

派遣制度の概要

観光ボランティアを、下記の条件に基づき、東京都及び区市町村ならびに公的団体等において実施するイベント等に派遣いたしますので、希望される方はぜひお問い合わせください。
なお、観光ボランティアは、義務や強制によらずボランティア個人の自由意志に基づいて活動するもので、いわゆる「労働者」「勤労者」ではないことを十分にご理解のうえ、本派遣制度をご利用いただけますようお願いします。

派遣先

下記の(1)から(4)の団体に派遣いたします。

(1)

国または地方公共団体

(2)

国または地方公共団体に関係する公的団体

(3)

独立行政法人国際観光振興機構の基準を満たす国際コンベンション等を主催する団体

(4)

国または地方公共団体が共催または後援する団体

派遣できる事業

下記の(1)及び(2)を満たすものとします。

(1) 東京の観光振興または国際コンベンションの円滑な運営に寄与するもの

(2) 活動する場所が一定の地域または施設内のみであるもの

ボランティアの業務内容

下記の内容について、補助活動を行います。

(1) インフォメーション活動(会場案内等)

(2) 事務局補助活動(海外からの来賓者対応等)

(3) 通訳補助活動(簡易通訳業務)

なお、金銭を扱う業務及び商取引等に係る業務へ従事させることはご遠慮願います。 詳細については、お問い合わせください。

派遣条件の概要

(1)

派遣先は、1回の派遣ごとに観光ボランティアに交通費を支給することとします。 なお、報酬は支給しないこととします。

(2)

派遣先は、派遣時間が昼食時をはさむ場合は、原則として食事もしくは 千円を支給していただきます。

(3)

観光ボランティアの派遣時間は、原則として平日、土曜及び祝休日の 午前8時30分から午後9時までの間で、1回につき8時間以内とします。

(4)

派遣のご依頼は、事業実施の1ヶ月前までにお願いします。

東京都観光ボランティア派遣についてのQ&A

Q.

イベント等の主催者が区市町村や公的団体でないと、観光ボランティアを派遣してもら えないのでしょうか。

A.

国、地方公共団体が共催または後援しているもので、事業内容が条件を満たせば、派遣 できますので、イベントの具体的内容が決まりましたら、お問い合わせください。

Q.

イベント等の対談で同時通訳ができる、能力の高い観光ボランティアを派遣してほしい。

A.

同時通訳など、専門性が高く責任の重い業務は、観光ボランティアには適さないので、派遣することはできません。

Q.

海外から友人が来るので、都内の案内について一緒に通訳して回ってくれる観光ボランティアを派遣してほしいのですが。

A.

様々な観光スポットを回る通訳ガイドとして、観光ボランティアを派遣することはできません。(社)日本観光通訳協会、(協)全日本通訳案内業者連盟等にお問い合わせください。

派遣申し込み方法

下記派遣依頼書に記入・押印のうえ、下記郵送先までご送付ください。
なお、活動終了後には、活動結果報告書を提出していただくことになっております。詳細については、お問い合わせください。

<派遣依頼書郵送先>
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎1階
東京観光情報センター都庁本部

観光ボランティア派遣に関する要領のダウンロード

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書類

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観光ボランティア派遣に関する要領

派遣依頼書・報告書のダウンロード

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エクセル

観光ボランティア派遣依頼書

観光ボランティア活動結果報告書

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