(株)ヒットトラベルの倒産による債権者(旅行者)の皆さまへ
平成20年7月31日をもって申立ては終了しています。
ご了承下さい。
ご了承下さい。
「株式会社ヒットトラベル」(東京都知事登録旅行業第3-4007号、所在地:東京都渋谷区東三丁目16番10号三浦ビル2階)の倒産による債権者(旅行者)の方で、旅行業者営業保証金の還付(弁済)の申立てをされる方は、下記「旅行業者営業保証金の還付(弁済)制度及び手続きの概要について」をお読みになり、申立書に権利を有することを証する書面を添えて、配達証明郵便で7月31日(必着)までに、下記へ郵送してください。
(必ずお読み下さい。)
●旅行業者営業保証金の還付(弁済)制度及び手続きの概要について
※旅行業者営業保証金の還付(弁済)制度は、旅行業者が倒産したときなどに、支払った旅行代金の還付を求めるための制度です。今回倒産した旅行業者は旅行業協会に加入していないため、登録している行政庁が手続きの窓口になりますので、登録行政庁である東京都に申立手続きをしてください。
(旅行業法第17条及び旅行業者営業保証金規則第2条)
●旅行業者営業保証金の還付(弁済)制度及び手続きの概要について
- 1 送付書類
- (1)権利の実行の申立書
- (2)権利を有することを証する書面
※「権利を有することを証する書面」については、上記「旅行業者営業保証金の還付(弁済)制度及び手続きの概要について」をご参照下さい。
- 2 送付先
- 〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都産業労働局観光部振興課旅行業係
(※必ず封筒に朱書きで「株式会社ヒットトラベル」と記入してください)
- 3 送付期限
- 平成20年7月31日(必着)
(お問い合わせ先)
東京都産業労働局観光部振興課旅行業係
電話 03-5320-4769

















